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<愛知県常滑市沖合の「中部国際空港」内で取り締まり>東海総合通信局、ダンプカーにアマチュア無線機を不法設置していた運転手2名を摘発

2月21日、東海総合通信局は愛知県常滑市の沖合の人工島にある中部国際空港(愛称「セントレア」)内において、愛知県中部空港警察署とともに車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転するダンプカーに不法にアマチュア無線機を設置し、不法な無線局を開設していた運転手2名を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

東海合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 総務省東海総合通信局は、21日、愛知県中部空港警察署と共同で、航空・鉄道用無線、消防・救急無線、携帯電話などへの妨害原因となる不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局の開設者2名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

1.実施日時・場所

 平成31年2月21日(木曜日)、愛知県常滑市の中部国際空港内において実施しました。

 

2.概要

 不法無線局を開設していたダンプカー運転手2名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

被疑者:愛知県一宮市在住の男性(57歳)
容疑の概要:自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。

 

被疑者:三重県桑名市在住の男性(70歳)
容疑の概要:自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。

 

 

取り締まりの様子

 

 

車両に設置していた不法アマチュア無線機器

 

 

3.適用条文

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

 東海総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取り締まりりを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など、不法無線局対策に努めてまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:東海総合通信局 不法無線局の開設者2名を電波法違反容疑で摘発(平成31年2月21日実施分)愛知県中部空港警察署と共同取締りを実施

 

 

 

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