総務省は、ドローンなどのように、聴覚、音声および言語機能に障害を持っていても操作が可能な無線局が普及しつつあることを踏まえ、無線従事者規則の一部を改正する省令案を作成し、2018年12月15日から2019年1月18日まで意見(パブリックコメント)募集を行った。その結果、JARLや個人などから合計15件の意見の提出があったとして、意見内容と同省の考え方を2月22日に公表した。
改正案と意見募集の詳細はこの記事を参照↓
<12月15日から2019年1月18日まで>総務省、無線従事者(アマチュア無線技士など)規則の一部を改正する省令案に対する意見募集を開始
総務省は暮らしやすく働きやすい社会の実現に向け「ICTを最大限活用して、女性も男性も、高齢者も若者も、難病や障害を抱える人も、日常の暮らしの中でみんなが支え合い、働きたいと望む人が、どこでも、いつでも働ける環境を整備する」という方針を重点施策2019に掲げている。
昨年12月、同省は「ドローン等のように、聴覚、音声及び言語機能に障害を持っていても操作が可能な無線局が普及しつつあることを踏まえ、第三級陸上特殊無線技士及び各アマチュア無線技士の資格については身体機能の障害に関わらず免許できるようにする」との方針を示し、無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)の一部の改正する省令案を作成して意見募集を行った。
その結果、期間中に2件の法人(「一般社団法人 日本アマチュア無線連盟」「公益社団法人 日本社会福祉士会」)のほか、13人の個人から意見が提出された。大部分は改正案に賛同する内容だったが、改正後の「第45条1項の2号」の「視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能に著しい障害を有する者であって、補装具等を使用しても当該機能の回復が困難な者」の記述について、「精神の機能に著しい障害を有するものが現時点の技術において、補装具のようなものを使って運用することは、現実的にはあり得ない」といった指摘が多数あり、同省ではこの項目を『「補装具等」という用語を使用しない形で修正します』との考えを表明した。
総務省は今回の意見募集の結果を踏まえ、すみやかに無線従事者規則の一部改正を行う予定だ。詳細は下記関連リンク参照。
●関連リンク:
・無線従事者規則の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果(総務省 報道資料)
・提出されたご意見及びそれらに対する総務省の考え方 PDF(総務省)
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