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<電波法違反に対し厳正に対処>東北総合通信局、青森県と宮城県在住の3名の4アマに対し48日間の無線従事停止処分

東北総合通信局は、無線局の免許を受けずにアマチュア無線局を開設した第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者3名に対し、無線従事者として、その業務に従事することを48日間停止する行政処分を行った。

 

 

 

東北総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:青森県平川市在住の男性(55歳)
違反の概要:免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
行政処分の内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。

 

被処分者:青森県つがる市在住の男性(67歳)
違反の概要:免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
行政処分の内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。

 

被処分者:宮城県柴田郡村田町在住の男性(33歳)
違反の概要:免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
行政処分の内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。

 

 

2.法的根拠

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。

 

 

 

<参考(電波法抜粋)>

 

第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
 (以下省略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 二(以下省略)

 

 

 

 東北総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:東北総合通信局 電波法違反者に対する行政処分

 

 

 

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