政府は先ほど臨時閣議を開き、2019年5月1日からの新元号を「令和(れいわ)」と定めることを決定し、菅 義偉官房長官が国民に向けて公表した。これから1か月後、アマチュア無線界でも、さまざまな場面で新元号が使われるようになる。現時点で判明していることを紹介しよう。
<無線従事者免許証、無線局免許状の「免許の年月日」>
アマチュア無線関係で最も関連性が高いのは、無線従事者免許証や無線局免許状の「免許の年月日」の表記だろう。総務省では今年5月1日以降に発給する無線従事者免許証や無線局免許状の「免許の年月日」は新元号での表記となるよう準備を進めている。
言うまでもないことだが、無線従事者免許証は書き換え不要の生涯免許であり、新元号になっても免許人が特別な手続きを取る必要はない。また5年間有効の無線局免許状は、記載されている有効期限が例えば「平32年」~「平36年」の表記になっていても「令2年」~「令6年」と読み替えることになり免許の有効性は保持される。
なお、例えば免許状の有効期限が「平32.1.23」と記載されている無線局の免許人が、今後において設備変更や常置(設置)場所の変更を行った場合、新たに発行される無線局免許状の有効期限は「令2.1.23」という表記に変わることになる。ただしこれがいつの時点から対応されるか(4月中に対応が始まるか)は現時点で不明だ。
<旧スプリアス機器の使用期限など>
注意が必要なのは無線局免許状などに記載されている「旧スプリアス機器」の使用期限や、JARDが行っている「スプリアス確認保証」の条件だ。JARDホームページでは現在、下記のような表記になっている。
「電波法に定めるスプリアス規格の改正(平成17年12月1日施行)により、平成19年11月30日以前に製造された古い無線機の使用期限は、平成34年11月30日までとされています。ただし、これらの無線機もJARDのスプリアス確認保証を受けることにより、平成34年12月以降も継続して使用できます」
この説明も、今後は「電波法に定めるスプリアス規格の改正(平成17年12月1日施行)により、平成19年11月30日以前に製造された古い無線機の使用期限は、令和4年11月30日までとされています。ただし、これらの無線機もJARDのスプリアス確認保証を受けることにより、令和4年12月以降も継続して使用できます」と改められる見込みだが、しばらくの間は“平成34年”の表記が残ったり、“平成34年”と“令和4年”の表記が混在することも考えられる。
<無線従事者国家試験>
公益財団法人 日本無線協会が実施する無線従事者国家試験も、5月1日以降は新元号での表記となる。すでに同協会の国家試験案内は、5月以降に実施する試験の年号を「(令和なしの)元年」と表記している。
<「新元号 令和アワード」も発行>
アマチュア無線の月刊誌「CQ ham radio」は、“改元を記念するとともに、改元後のアマチュア無線のさらなる発展を願いつつ、読者の皆様のアクティビティー・アップを目指す”という趣旨で、5月1日からスタートする「新元号 令和アワード」を発行することを表明した。アワードデザインは近く公表され、規約や発行要件の詳細は同誌2019年5月号(4月19日発売)で公表される予定だ。
【追記 4月1日15時】「新元号 令和アワード」のデザインを追加しました
●関連リンク:【予告】新元号 令和アワード(CQ ham radio WEB MAGAZINE)
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