総務省総合通信基盤局 電波部移動通信課は2019年3月28日に「アマチュア局の無線設備の保証に関する要領」を一部改正し、アマチュアバンドの475kHz帯(472~479kHz)を新たにアマチュア局の保証(いわゆる保証認定)の対象として加え、4月1日から施行した。従来475kHz帯は保証による免許申請が認められず、免許を得るには総合通信局への直接申請が必要だったが、4月からはJARDなどの保証を受けて免許を得ることが可能になった。ただし「設置場所又は運用場所から200mの範囲内に建物が存在しない場合に限る」「等方性アンテナを用いる場合の等価等方輻射電力は1W以下であること」という条件は従来どおりとなっている。
475kHz帯は2014年12月17日にバンド開放が官報で告示され、翌2015年の1月5日に施行された日本で最も新しいアマチュアバンドだ。2019年4月2日に無線局等情報検索で確認したところ、全国で58局が免許を受けている。
このバンドは他の無線局やラジオ放送受信の障害になることを避けるため、免許の条件として「等方性アンテナを用いる場合の等価等方輻射電力は、1W以下であること」「設置場所又は運用場所から200mの範囲内に住宅、事業所等の建物(自己が所有又は管理する建物を除く)が存在しない場合に限る」という項目があり、さらにアマチュア局の保証の対象からも外されていた。そのため免許を受けるには総合通信局へ直接申請し、原則的に無線局の落成検査や変更検査を受ける必要があり、高いハードルとなっていた。
今回「アマチュア局の無線設備の保証に関する要領」が一部改正され、475kHz帯が保証の対象になったことで免許申請のハードルは下がり、今後は同周波数帯の運用者の増加が見込まれる。ただし保証を受ける場合も「等方性アンテナを用いる場合の等価等方輻射電力は、1W以下であること」「設置場所又は運用場所から200mの範囲内に住宅、事業所等の建物(自己が所有又は管理する建物を除く)が存在しない場合に限る」という条件はついている。
また「運用場所や運用地の緯度経度については管轄の総合通信局が審査を行い、保証実施者は審査を行わない」という扱いになるという。JARDなどの保証が通過し、書類が総合通信局に回付された後で、総合通信局から申請者へ運用地に関する問い合わせが来る可能性もあるので留意したい。なお「等方性アンテナ」については、下記関連リンクの総務省ページ内に説明があるので参考にして欲しい。
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●関連リンク:
・アマチュア局の無線設備の保証に関する要領(総務省電波利用ホームページ)
・135kHz帯及び475kHz帯を使用するアマチュア局に係る等価等方輻射電力について(総務省電波利用ホームページ)
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