4月16日、中国総合通信局は広島県海田警察署と共同で、同警察署管内の広島県広島市安芸区中野東の市道において、トラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転する車両に不法無線局(アマチュア無線)を設置していた運転手1名を電波法違反容疑で摘発した。
中国総合通信局が発表した内容は次のとおり。
中国総合通信局、本日、広島県海田警察署の協力の下、消防・救急無線の通信、携帯電話、テレビ・ラジオの受信などへの妨害原因となる不法無線局の取締りを実施しました。
1.概 要
不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)をトラックに開設していた運転手1名を、電波法違反容疑で摘発しました。
2.被疑者の概要および不法無線局の種別
被疑者の概要:広島県尾道市在住の男性(68歳)
職業:運転手
不法無線局の種別:不法アマチュア無線
3.取り締まり実施場所
広島県広島市安芸区中野東の市道路上
【 参考 】適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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