関東総合通信局は、狩猟犬などの首に装着し、GPSで猟犬の位置が地図上に表示することができる、日本国内で使用が認められていない外国製「ドッグマーカー」の輸入・販売・修理などの業務を行っていた山梨県山梨市在住の有限会社取締役の男性と同社法人を、不法無線局を開設運用した電波法第4条違反の容疑により、地元の山梨県日下部警察署へ告発。4月25日、同警察署は被疑者および被疑法人を検察庁へ書類送検した。
関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。
総務省関東総合通信局は、山梨県山梨市内で不法無線局を開設運用した者を電波法第4条違反の容疑により平成31年1月25日付けで山梨県日下部警察署に告発し、平成31年2月19日、山梨県警察本部 生活安全部 生活安全捜査課および、日下部警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施しました。
日下部警察署は、平成31年4月25日、被疑者および、被疑法人を検察庁へ書類送検しました。
1,電波法違反の概要
被疑者の男性(61歳)は、山梨県山梨市内で有限会社(被疑法人)の取締役として、登山用ハンディーGPSなどの電子機器類の輸入販売などに関する業務を行っています。
被疑者は、日本国内で使用が認められていない外国製ドッグマーカーの輸入・販売・修理などの業務を行っていたため、当局は、被疑者に対して、これらの無線設備の販売などを自粛するよう繰り返し行政指導してきました。被疑者は、これらの指導に従うことなく、販売や修理の際に、総務大臣の免許を受けずに電波を発射し、不法無線局を開設運用したものです。
被疑者が発射した不法電波は、市民生活に密着した簡易な連絡業務を行う無線局の運用に妨害を与える恐れがあったものです。
被疑者 および 被疑法人:
山梨県山梨市在住の有限会社取締役(男性 61歳)
山梨県山梨市内の有限会社
容疑の概要:
不法無線局の開設運用(外国製ドッグマーカー)
総務大臣の免許を受けずに、会社事務所内に無線局を開設運用した。
罰則:
有限会社取締役>電波法第110条
有限会社>電波法第114条(両罰規定)
不法に開設運用されていた無線局(外国製ドッグマーカー)
2.今後の方針等
不法に開設運用された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急・各種業務用無線などの市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。
当局は、クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関との連携を図りながら、 不法無線局の取り締まりを強化していきます。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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<「CEATEC JAPAN 2016」リポート>国内初となる狩猟用GPSマーカーの改良版、142MHz帯の特定小電力無線局「Dog Navi(ドッグナビ) バージョン2」
●関連リンク:
・関東総合通信局 不法無線局(外国製ドッグマーカー)の開設運用者を摘発-山梨県警察本部 生活安全部 生活安全捜査課 及び日下部警察署と共同で不法無線局の取締りを実施-
・総務省 狩猟における無線の利用について
・総務省 パンフレット「無線機はルールを守って、正しく使いましょう。」(PDF形式)
・大日本猟友会
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