hamlife.jp(ハムライフ・ドット・ジェーピー)

注目キーワード:

hamlife.jp > ニュース > 事件・事故 > <430MHz帯で不法運用、移動監視を実施>北海道総合通信局、ダンプカーに免許を受けずアマチュア無線機を設置していた男を摘発


<430MHz帯で不法運用、移動監視を実施>北海道総合通信局、ダンプカーに免許を受けずアマチュア無線機を設置していた男を摘発

北海道総合通信局は、2019年4月に電波監視により北海道小樽市内で不法無線局の出現を確認。さらに5月下旬には不法無線局の動向など掌握し、同市内で移動監視を行い、5月24日に札幌方面小樽警察署と共同で車両に開設された不法無線局の路上取り締まりを実施した。その結果、ダンプカーに無線局の免許を受けずにアマチュア無線の設備を設置し、不法に無線局を開設していた残土運搬中のドライバーを摘発した。

 

 

 

北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 北海道総合通信局は、不法無線局に対する電波監視を実施した結果、平成31年4月に小樽市内で不法無線局の出現を確認したことから、令和元年5月24日(金曜日)、札幌方面小樽警察署と共同で車両に開設された不法無線局の路上取り締まりを実施しました。

 

 本件路上取り締まりの結果、残土運搬中のダンプ運転者1名を電波法違反の疑いで摘発しました。

 

 

【電波監視の状況】
 平成31年4月上旬から430MHz帯において運用される不法無線局と思われる電波を監視し、動向等を確認。5月下旬、小樽市内で移動監視を実施し所在を確認。

 

 

【摘発の内容】
 小樽市在住の27歳の男性1名が、ダンプに無線局の免許を受けずにアマチュア業務用の無線設備を設置し、不法に無線局を開設した疑い。

 

 

【使用していた無線機など】

 

 

 

 

 

【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】

 

 

電波法第4条(無線局の開設)

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」

 

 

電波法第110条第1号(罰則)

「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

 

 

電波法第108条の2(罰則)

「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。」

 

 

 

 北海道総合通信局は「不法無線局はテレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています。当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査関係機関と協力して不法無線局の取り締まりを実施していきます」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波監視により確認された不法無線局を摘発-札幌方面小樽警察署と共同で取締り-
・北海道総合通信局 不法無線局への対策

 

 

 

●いったん広告です:

レビュー評価高い Amazonベーシック アルカリ乾電池 単3形20個パック

充電式ニッケル水素電池 単3形8個セット (最小容量1900mAh、約1000回使用可能)