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<市場から購入した200機種中、基準内は22機種>総務省、電波法で定める「著しく微弱な電波」の許容値測定「平成30年度無線設備試買テスト結果」を公表

2019年6月25日、総務省総合通信基盤局は「平成30年度無線設備試買テストの結果概要」を公表した。同局では市販されているFMトランスミッター、トランシーバー、ワイヤレスカメラなど、発射する電波が電波法に定める著しく微弱の基準内にあるとして市場で販売されている無線設備を購入し、電波の強さの測定を行う「無線設備試買テスト」を定期的に実施。今回、200機種を1機種につき2台ずつ測定した結果、発射する電波が「著しく微弱」の範囲であっもものは計22機種で、一方、「著しく微弱」の許容値を超えるものは178機種にのぼった。なお、製造業者名や型式名などの記載がなかった機種については、すべての機種が「著しく微弱」の範囲を超えていた。

 

 

市場から購入した200機種400台(1機種につき2台)を対象に測定を行った結果概要(総務省報道資料から)

 

 

 電波法で定める無線局の免許が不要となる「発射する電波が著しく微弱な無線局」の許容値は、ほかの無線通信に有害な混信を与えないよう、雑音電波と物理的に同等、またはそれ以下となるような値として設定している。

 

 著しく微弱の基準内であれば無線局の免許は必要ないが、許容値を超えている場合は無線局の免許が必要だ。

 

 総務省では、免許を必要としない微弱の基準内にあるとして販売されている無線設備をを定期的に購入し、電波の強さの測定を行う「無線設備試買テスト」を定期的に実施している。今回、基準の許容値を超えることが明らかな無線設備に関する情報として「平成30年度無線設備試買テストの結果概要」を発表した。

 

 公開された資料によると200機種中(1機種につき2台、計400台)、1機種につき2台とも「著しく微弱」の基準を満たさなかったものが、実に178機種(89%)あった。用途にはリモコンやFMトランスミッター、ワイヤレスマイクなど我々の生活に身近なものが多数含まれている。とくに、製造業者名や型式名など未記載の機器はすべて基準を満たしていなかった。

 

 

平成27年以降に「全国自動車用品工業会(JAAMA)」「電波環境協議会(EMCC)」が、微弱無線設備の基準に適合した製品を製造・販売する「微弱無線設備登録制度」を開始。平成30年度の無線設備試買テストでは、微弱基準適合マークを表示して販売されていた13機種を購入して測定した結果、すべての機種が「著しく微弱」の範囲内だった(総務省報道資料から)

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:
・総務省 平成30年度無線設備試買テストの結果概要
・総務省 微弱無線設備の流通市場について(PDF形式)
・総務省 平成30年度無線設備試買テストの結果概要(PDF形式)

 

 

 

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