6月29日、関東総合通信局は千葉県市川市内の江戸川河川敷桟橋において、海上保安庁第三管区海上保安本部千葉海上保安部と共同で船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の所有する船舶に免許を受けず船舶用無線機を設置して、不法無線局を開設ていた男を電波法第4条の違反容疑で摘発した。
関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。
総務省関東総合通信局は、令和元年6月29日、千葉県市川市内の江戸川河川敷の桟橋において、千葉海上保安部と共同で船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、被疑者1名を電波法第4条の違反容疑で同海上保安部に告発しました。
取り締まりの様子(報道発表資料から)
被疑者:千葉県市川市在住の男性(60歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(船舶用無線機設置)
自己の所有する船舶に、免許を受けずに船舶用の無線機を設置し、不法無線局を開設した。
【参考】
(1) 不法無線局開設者への適用条項
・電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
・電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以下 略)」
関東総合通信局では「不法に開設された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。当局は不法無線局に対して、今後も継続的に取り締まりを行ってまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・関東総合通信局 不法無線局の開設者を摘発-千葉海上保安部と共同で不法無線局の取締りを実施-
・海上保安庁第三管区海上保安本部千葉海上保安部
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