関東総合通信局は、2019年5月17日に千葉県警千葉中央警察署と共同で千葉県千葉市内の繁華街において不法無線局の取り締まりを実施し、社交飲食店の営業のために不法にアマチュア無線機を使用(不法無線局を開設)していた社交飲食店経営者を電波法第4条の違反容疑で摘発。同警察署は7月4日に被疑者を送致した。
関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。
総務省関東総合通信局は、令和元年5月17日、千葉県千葉市内において千葉中央警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施しました。
千葉中央警察署は、令和元年7月4日、電波法第4条の違反容疑で被疑者を送致しました。
1.概要
本件は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え、誰もが安心して訪れることができるまちづくりを推進するため、千葉県千葉市内の繁華街において、社交飲食店の営業のために総務大臣の免許を受けずに無線局を開設していた被疑者を電波法第4条の違反容疑で摘発したものです。
【使用されていた無線設備】
被疑者:
社交飲食店経営
千葉県千葉市在住の男性(35歳)
容疑の概要:
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。
関東総合通信局は「不法に開設された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。当局は不法無線局に対して、今後も継続的に取り締まりを行ってまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:関東総合通信局 社交飲食店で運用されていた不法無線局を摘発-千葉県中央警察署と共同で不法無線局の取締りを実施-
●いったん広告です: