7月14日、近畿総合通信局は海上保安庁第五管区海上保安本部田辺海上保安部と共同で、同保安部管内において、不法に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己が所有する船舶に不法無線局を開設していた2名(2隻)を電波法違反で摘発した。
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
近畿総合通信局は7月13日(土)から同月14日(日)にかけて、田辺海上保安部管内において、同保安部と共同で船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施しました。
今回の取り締まりでは、自己が所有する船舶に不法無線局を開設していた2名(2隻)を電波法違反で摘発しました。
取り締まり結果は、以下のとおりです。
1.不法無線局の種別および局数
不法船舶無線 1局
不法アマチュア無線 1局
2.被疑者の住所および職業
和歌山県田辺市在住の男(52歳)
大阪市阿倍野区在住の男(75歳)
【 参考 】適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・近畿総合通信局 船舶に開設した不法無線局の共同取締りで2名を摘発-田辺海上保安部管内で同保安部と共同取締りを実施-
・海上保安庁第五管区海上保安本部田辺海上保安部
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