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九州総合通信局、大分県内の漁港において船舶に開設された不法無線局の取り締まりを行い9名(9隻)を電波法違反容疑で摘発

九州総合通信局は7月24日から7月26日の間、海上保安庁第七管区海上保安部大分海上保安部と共同で、大分県内の漁港において船舶に開設された不法無線局の取り締まりを行い、電波法違反容疑で漁業者9人(9隻)を摘発した。

 

 

 

九州総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

  九州総合通信局は、令和元年7月24日から26日の間、大分海上保安部と共同で大分県内の漁港において、船舶に開設された不法無線局の取り締まりを行い、9名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

 

【容疑の概要】

 

※電波法違反(不法無線局の開設) 9名(9隻)
・被疑者A:中津市在住(職業:漁業)の男性(77歳)
・被疑者B:中津市在住(職業:漁業)の男性(69歳)
・被疑者C:中津市在住(職業:漁業)の男性(85歳)
・被疑者D:中津市在住(職業:漁業)の男性(61歳)
・被疑者E:中津市在住(職業:漁業)の男性(64歳)
・被疑者F:日出町在住(職業:漁業)の男性(43歳)
・被疑者G:日出町在住(職業:漁業)の男性(61歳)
・被疑者H:日出町在住(職業:漁業)の男性(85歳)
・被疑者I:日出町在住(職業:漁業)の男性(69歳)

 

 

 

【船舶に設置されていた不法無線設備】

 

 

 

 

【参考】不法無線局開設者への適用条文(抜粋)

 

電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下略)」

 

電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

 なお九州総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・九州総合通信局 船舶に開設した不法無線局を摘発
・海上保安庁第七管区海上保安部大分海上保安部

 

 

 

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