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<東海総合通信局、愛知県犬山市の法人に対し行政処分>外国規格の無線機20台を簡易無線局(150MHz帯)と通信できるように設定し直して開設・運用

東海総合通信局は、インターネットの通販サイトで購入した国内の技術基準に適合しない安価な外国規格の無線機20台を、すでに開設済みの簡易無線局(150MHz帯)と通信できるように設定し、不法無線局を開設・運用していた愛知県犬山市の法人に対して、同法人が適法に開設している簡易無線局124局の運用を7日間停止する行政処分を行った。

 

 

 

東海総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 総務省東海総合通信局は、国内の技術基準に適合しない外国規格の無線機を使用して不法に無線局を開設した法人に対し、以下のとおり無線局の運用停止処分を行いました。

 

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:愛知県犬山市の法人

 

違反の概要:被処分者は、2017年7月にインターネット上の通販サイトで、国内の技術基準に適合しない安価な外国規格の無線機 20台を購入し、適法に開設済みの簡易無線局(150MHz帯)と通信できるよう設定した上で、不法無線局を開設・運用したものです(電波法第4条第1項の規定に違反)

 

処分の内容:被処分者が別に適法に開設している簡易無線局124局の運用を、本日から7日間停止する

 

 

 

2.行政処分の根拠

 無線局の運用停止処分は、電波法第 76 条第1項の規定に基づくものです。

 

参考1 電波法抜粋

 

第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

 

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

 

 

 東海総合通信局は「電波利用の秩序維持を図るため、引き続き電波監視を行うとともに、電波法違反に対して厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・東海総合通信局 外国規格の無線機を使用した不法無線局に係る行政処分について<7日間の無線局運用停止処分>
・東海総合通信局 外国製無線機(FRS、GMRS等)についてのご注意
・簡易無線(ウィキペディア)

 

 

 

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