政府は2019年10月12日から13日にかけて東日本で起きた「令和元年台風第19号」による災害を、このほど「特定非常災害」に指定した。これにより被災地域(10月19日現在で14都県391市区町村)の住民らを対象に、自動車の運転免許をはじめとする“許認可の満了日の延長措置”などが講じられることになった。総務省は被災地域にある無線局の「免許の有効期間」と「再免許の申請期間」などを、それぞれ2020年3月31日まで延長する方針を固め、10月28日(月)に告示する予定だ。また同省は被災地域の無線局免許人について、電波利用料債権の催促状および督促状の送付を停止する措置を実施している。
政府は今月発生した「令和元年台風第19号」による災害を10月18日付けで「特定非常災害」に指定し即日施行した。これにより被災地域の住民らを対象に、自動車の運転免許のような許認可等の満了日の延長措置や、法令上の義務を履行できない場合の免責措置等が講じられることになった。
総務省のWebサイトには『令和元年台風第19号による災害「特定非常災害」指定について(各種の許認可等(運転免許等)の有効期間の延長などが行われます)』というお知らせと共に、「存続期間(有効期間)が延長される許認可等一覧」のPDFが掲載されている。
このうち総務省の電波関係としては「無線局の免許の有効期間の延長(電波法第4条)」「無線局の再免許の申請期間の延長(無線局免許手続規則第18条)」「無線局の登録の有効期間の延長(電波法第27条の18)」「無線局の再登録の申請期間の延長(無線局免許手続規則第25条の14)」という4項目の延長措置が盛り込まれ、いずれも10月28日(月)に告示が予定されている。
延長対象は「災害救助法が適用された区域に住所を有する者または法人等」で、有効期間延長後の満了日は「令和2年(2020年)3月31日」となる見込みだ。アマチュア無線局やデジタル簡易無線登録局も含まれると見られ、詳細は告示後に同省や対象地域を管轄する地方総合通信局のWebサイトに案内が掲載される。
内閣府の発表(10月19日)によると、今回の台風19号による災害救助法の適用区域は岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡の14都県391市区町村に及ぶ。なお「台風第15号において災害救助法が適用された千葉県及び東京都の市町村については、令和元年台風第19号に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としていることから、台風第19号においても災害救助法が適用されている」とされている。
このほか総務省では、10月12日に災害救助法の適用を受けた全国14都県391市区町村を告知先とする無線局免許人に対し、電波利用料債権の催促状および督促状の送付を停止する措置を実施している。
この期間延長に関する問い合わせ先は次のとおり。hamlife.jpでは10月28日に総務省から「無線局の免許(登録)の有効期間の延長」「無線局の再免許(再登録)の申請期間の延長」に関する告示や手続き方法などの詳細が案内され次第、この記事に追記で紹介する予定だ。
・東北総合通信局 総合通信相談所 電話 022-221-0610
・関東総合通信局 総合通信相談所 電話 03-6238-1940
・信越総合通信局 総合通信相談所 電話 026-234-9961
・東海総合通信局 総合通信相談所 電話 052-971-9104
<2019年10月29日 追記>
総務省は10月28日付け官報で、特定非常災害の被災地にある無線局が対象の「無線局の免許の有効期間延長」「無線局の再免許の申請期間延長」「無線局の登録の有効期間延長」「無線局の再登録の申請期間延長」という無線局関連4項目の延長措置を告示した。
被災地域の無線局(令和元年10月10日から令和2年3月30日までに有効期間が満了する局)は、一律で有効期間が令和2年3月31日まで延長されるため特別な手続きは必要ない、さらに延長された期間内に無線局再免許(再登録)の申請を行う場合も罹災を証明する書類の添付は不要である。
●関連リンク:
・令和元年台風第19号による災害「特定非常災害」指定について(各種の許認可等(運転免許等)の有効期間の延長などが行われます)(総務省)
・存続期間(有効期間)が延長される許認可等一覧 令和元年10月21日現在暫定版 PDF(総務省)
・災害救助法の適用状況(内閣府)
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