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<11月1日から11月11日まで>四国総合通信局、ラジオCM(20秒)「外国規格の無線機の国内での使用にご注意」を1日あたり4回放送

10月29日、四国総合通信局は日本の無線設備規格に適合することを示す「技適マーク」を有せず、国内での使用ができない外国規格の無線機器の使用を行わないように注意を呼びかけるため、11月1日(金)から11日(月)までの11日間、同総合通信局管内のAM/FMラジオ局8局で「電波利用環境保護活動」のラジオCM(20秒)を1日あたり4本放送することを発表した。

 

 

 

 

 四国総合通信局からの発表内容は以下のとおり。

 

 

 

日本の無線設備規格に適合していることを示す「技適マーク」

 

 

 無線機の使用には混信や妨害を防ぐため使用する周波数・出力等の規格が定められています。その規格は各国ごとに定められており、日本では、電波法で定められています。

 

 インターネットの通信販売等で容易に手に入る無線機や訪日外国人等により日本国内に持ち込まれた無線機の中には電波法の技術基準に適合していないものもあり、これらの無線機の使用は、消防や警察など国民生活の安全・安心を支える重要な無線通信に混信・妨害を与え、社会生活に混乱を来すおそれがあります。電波法の技術基準に適合していない無線機の使用者が電波法違反として処罰を受ける場合もあります。

 

 四国総合通信局は、ラジオのスポットCMを用いて外国規格の無線機を国内で使用することに対して注意喚起を行い、電波利用環境保護を推進します。

 

 

1.期間
 令和元年11月1日(金)から11日(月)までの11日間

 

2.ラジオ局名
 徳島県:四国放送(AM)/エフエム徳島(FM)
 香川県:西日本放送(AM)/エフエム香川(FM)
 愛媛県:南海放送(AM)/エフエム愛媛(FM)
 高知県:高知放送(AM)/エフエム高知(FM)

 

3.実施概要
 ラジオ各局で20秒のスポットCMを1日あたり4本放送します。
 内容は以下のとおりです。

 


 

 今、外国規格の無線機がインターネットなどで売られたり、外国から持ち込まれたりしています。

 

 外国規格の無線機を使うと消防や救急などの重要通信を妨害することがあります。
守ろう!電波のルール!

 

 総務省四国総合通信局からのお知らせでした。

 


 

 

 

令和元年度電波利用環境保護周知啓発活動「不法電波に待ったなし!」

 

 

 

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総務省が発行する「不法な『外国規格の無線機』は禁止」ポスター

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・四国総合通信局 ラジオ・スポットCMによる電波利用環境保護活動の実施≪外国規格の無線機の国内での使用にご注意≫
・総務省 技適マーク、無線機の購入・使用に関すること
・電波利用環境保護に関する周知啓発活動について

 

 

 

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