11月14日、東海総合通信局は三重県伊賀警察署、名張警察署とともに、三重県伊賀市の国道368号線において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転するダンプカーに不法にアマチュア無線機を設置し、不法な無線局を開設していた運転手を電波法違反容疑で摘発した。
東海合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.実施日時・場所
令和元年11月13日(水)、三重県伊賀市の国道368号線において実施しました。
2.概要
不法無線局を開設していたダンプカー運転手1名を電波法違反容疑で摘発しました。
3.不法無線局の概要
被疑者:奈良県桜井市在住の男性(31歳)
容疑の概要:自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。
共同取り締まりの様子
設置されていた無線設備
参考
1.適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
(2)電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 1 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
(以下省略)
東海総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取り締まりりを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など、不法無線局対策に努めてまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:東海総合通信局 不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発<三重県伊賀警察署、名張警察署と共同取締りを実施>
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