11月21日、東北総合通信局は許可を受けていない無線機を車両に設置し、無線局免許状に記載されていない周波数を使用して通信を行っていた無線従事者(第四級アマチュア無線技士)に対して、被処分者が免許を受けて開設している無線局(アマチュア局)の運用と、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを48日間停止する行政処分を行った。
東北総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
東北総合通信局は、電波法に違反した以下の者に対して48日間の無線局の運用停止および無線従事者の従事停止の行政処分を行いました。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者:
秋田県男鹿市在住のアマチュア局の免許人(47歳)
違反の概要:
許可を受けていない無線設備を車両に設置し、無線局免許状に記載されていない周波数を使用して通信を行い、電波法第17条第1項および第53条の規定に違反した。
処分の内容:
被処分者が免許を受けて開設している無線局(アマチュア局)の運用を令和元年11月21日から48日間停止する。
また、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを令和元年11月21日から48日間停止する。
2.処分の法的根拠
無線局の運用停止処分は、電波法第76条第1項の規定に基づくものです。
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。
【参考】
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条第1項
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
第53条
無線局を運用する場合においては、無縁設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は第二十七条の二十二第一項の登録状に記載されたところによらなければならない。(一部略)
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二(以下略)
東北総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:東北総合通信局 波法違反者に対する行政処分-48日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分-
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