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<徳島市内で風俗営業店経営者等(法人1社、個人12名)を摘発>四国総合通信局、強制捜査で押収した無線機(外国規格25台)を鑑定し不法無線局と断定

四国総合通信局は、徳島県徳島市の繁華街において風俗営業店の業務連絡に使用していた不法無線局の運用者・開設者を特定するため、徳島県徳島中央警察署とともに内偵調査を進め、同警察署による強制捜査の際に押収した無線機(FRS25台)を鑑定した結果、電波法違反容疑が固まったため同無線局の不法開設者(法人1社、個人12名)を摘発。同警察署が電波法違反容疑で被疑者を書類送検した。

 

 

 

四国総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 四国総合通信局は、徳島市の繁華街において風俗営業店の業務連絡に使用されていた不法無線局(FRS※)の運用者・開設者を特定するため、徳島中央警察署とともに内偵調査を進めてきましたが、令和元年9月3日の同警察署による強制捜査の際に風俗営業店5店舗から押収したFRS25台を鑑定した結果、電波法違反容疑が固まったため同無線局の不法開設者を摘発しました。

 

 なお、四国管内におけるFRSの摘発は今回が初めてとなります。

 

 これらの者は、令和元年11月28日、徳島中央警察署より書類送検されました。

 

 

1.電波法違反の概要

 

 徳島市内の風俗営業店3店舗を運営していた法人1社とその関係者7名および、これとは別に2店舗を運営していた個人1名とその関係者4名(合計 法人1社、個人12名)は、日本国内では使用が禁止されている外国規格の無線機(FRS)を店舗の営業を行うために必要な連絡用無線局として開設していたもの。

 

 これは、電波法第4条の規定に違反するものである。

 

※FRS(Family Radio Service)
 外国規格の無線機の1つで、米国FCC(連邦通信委員会)規則の技術基準に適合しているため米国内での使用は認められているが、日本国内では、放送事業用無線等の重要無線通信に妨害を与えるおそれがあるため使用が禁止されているもの。

 

 

2.これまでの経緯

 

 当局の電波監視施設により電波の監査を行っていたところ、平成30年8月以降FRSが備えている周波数の電波が徳島市内で発射されていることを確認した。

 

 受信した電波の通信内容を分析した結果、風俗営業店の営業に関する通信を行っているものと推定できたため、平成30年10月および平成31年4月に徳島中央警察署と共同で徳島市内繁華街において内偵調査を行い、路上においてFRSを使用している者を特定した。

 

 その後、同警察署において当該使用者の所属する店舗の特定に至ったため、令和元年9月3日の強制捜査およびその後の押収機器の鑑定等を経て、今回、被疑者の書類送検が行われたものである。

 

 

【被疑者が開設していた無線設備】

 

 

 

【参考】電波法関係条文(抜粋)

 

(無線局の開設)

 

第四条
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、…(以下省略)
(罰則)

 

第百十条
 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 一 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
(二~十二号省略)

 

 

 

 四国総合通信局は「クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関と協力し、不法無線局の取り締まりを実施していく方針です。」と説明している。

 

 

総務省が発行する「不法な『外国規格の無線機』は禁止」ポスター

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・四国総合通信局 徳島市内で不法無線局を開設していた風俗営業店経営者等を摘発≪徳島県徳島中央警察署が電波法違反容疑で被疑者を書類送検≫
・総務省 外国規格の無線機(FRS・GMRS)について

 

 

 

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