12月3日、九州総合通信局は大分県竹田警察署と共同で竹田市の国道57号線の路上において不法無線局の取り締まりを実施し、トラックに不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた男を電波法第4条の違反容疑で摘発した。
九州総合通信局が発表した内容は以下の通り。
九州総合通信局は、2019年12月3日、大分県竹田警察署と共同で竹田市の国道57号線の路上において、車両に開設された不法無線局の取り締まりを行い、1名を電波法違反容疑で摘発しました。
【容疑の概要】
電波法違反:不法無線局(不法アマチュア無線)の開設
被疑者:竹田市在住の男性(40歳)
【車両に設置されていた無線機器】
【参考】適用条文(抜粋)および障害・混信事例
(1)電波法第4条第1項(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条第1項の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以下略)」
(3)不法無線局による障害・混信の例
・不法市民ラジオ(CB):テレビ・ラジオの受信障害、パソコン等の誤動作
・不法パーソナル無線:携帯電話への混信
・不法アマチュア無線:アマチュア無線用以外の周波数を発射している場合、消防用、防災用無線局への混信
九州総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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