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中国総合通信局、広島県東広島市や呉市の漁港において漁船に無線局(船舶用無線、アマチュア無線)を不法開設した3人(3件)を摘発

12月10日から13日までの3日間、中国総合通信局は海上保安庁第六管区海上保安本部呉海上保安部と共同で、広島県東広島市、および呉市の漁港で船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けていない無線局(船舶用無線、アマチュア無線)を漁船に開設していた合計3名(3件)を、電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

中国道総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 中国総合通信局は、12月10日から13日までの間、呉海上保安部の協力の下、同部管轄内海域等において、消防・救急無線の通信、携帯電話、テレビ・ラジオの受信などへの妨害原因となる不法無線局の取り締まりを実施しました。

 

 この取り締まりの結果は以下のとおりです。 

 

 

1.概要

 

 不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)を漁船に開設していた合計3名(3件)を、電波法違反容疑で摘発しました。

 

 

 

2.被疑者の概要および不法無線局の種別

 

被疑者の概要:広島県東広島市在住の男性(65歳)
職業:漁業
不法無線局の種別:不法船舶用無線

 

被疑者の概要:広島県呉市在住の男性(79歳)
職業:漁業
不法無線局の種別:不法船舶用無線

 

被疑者の概要:広島県呉市在住の男性(46歳)
職業:漁業
不法無線局の種別:不法船舶用無線/不法アマチュア無線

 

 

 

3.取り締まり実施場所

 

 広島県東広島市および呉市の漁港

 

 

 

4.使用していた無線機

 

 

 

 

 

【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】

 

第4条(無線局開設)

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)

 

(2)同法第110条第1号(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者

 

 

 

 四国総合通信局は「クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関(坂出海上保安署はじめ四国内の各海上保安部、四国4県の県警察本部)と共同で不法無線局の取り締まりを実施していく方針です」。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・中国総合通信局 不法無線局の開設者3名を電波法違反容疑で摘発〈呉海上保安部と共同取締りを実施〉
・海上保安庁第六管区海上保安本部呉海上保安部

 

 

 

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