2020年1月10日、信越総合通信局は許可を受けずに無線設備(主に司令所と列車の乗務員との間で連絡を行うための基地局)の変更工事を行った免許人「東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)新潟支社」に対し、電波法第17条第1項の違反行為により、電波法の遵守について徹底するよう厳重注意を行った。
信越総合通信局の発表内容は以下のとおり。
信越総合通信局は、電波法に違反して無線設備の変更の工事を行った免許人に対し、本日、電波法の遵守について徹底するよう厳重注意を行いました。
1.違反した免許人
東日本旅客鉄道株式会社(新潟支社)
2.違反の概要
免許人所属の無線局※について、許可を受けずに無線設備の変更の工事を行なった。
※主に司令所と列車の乗務員との間で連絡を行うための基地局
3.違反条項
電波法第17条第1項違反
【電波法(昭和25年法律第131号)第17条第1項(抜粋)】
(変更の許可)
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。(以下、省略)
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・東日本旅客鉄道株式会社 新潟支社
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