1月16日、九州総合通信局は海上保安庁第十管区海上保安本部鹿児島海上保安部志布志海上保安署と共同で鹿児島県志布志市などの漁港において船舶に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、漁船に無免許で漁業用の通信に利用される無線局を開設していた電波法違反容疑で、3名(4隻)を摘発した。
九州総合通信局の報道発表は次のとおり。
【摘発の内容および容疑の概要】
電波法違反(不法無線局の開設)
被疑者:志布志市在住の男性(41歳)(3隻)
東串良町在住の男性(74歳)(1隻)
東串良町在住の男性(44歳)(1隻)
船舶に設置されていた無線機器
【参考】適用条文(抜粋)等
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
九州総合通信局では「電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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