1月29日と30日の両日、中国総合通信局は海上保安庁第八管区海上保安本部境海上保安部とともに、同海上保安部管轄内の鳥取県米子市、および東伯郡琴浦町の漁港で不法無線局の取り締まりを実施し、不法船舶無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)を漁船に開設していた男3名(3件)を電波法違反容疑で摘発した。
中国総合通信局が発表した内容は次のとおり。
中国総合通信局は、1月29日と30日、境海上保安部の協力の下、同部管轄内海域等において、消防・救急無線の通信、携帯電話、テレビ・ラジオの受信などへの妨害原因となる不法無線局の取り締まりを実施しました。
この取り締まりの結果は以下のとおりです。
1.概要
不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)を漁船に開設していた3名(3件)を、電波法違反容疑で摘発しました。
2.被疑者の概要および不法無線局の種別
被疑者の概要:鳥取県西伯郡大山町在住の男性(72歳)
職業:漁業
不法無線局の種別:不法船舶用無線
被疑者の概要:鳥取県東伯郡琴浦町在住の男性(75歳)
職業:漁業
不法無線局の種別:不法船舶用無線
被疑者の概要:鳥取県東伯郡琴浦町在住の男性(84歳)
職業:無職
不法無線局の種別:不法船舶用無線
3.取り締まり実施場所
鳥取県米子市および東伯郡琴浦町の漁港
使用していた無線機など(報道資料から)
【参考】
1.電波法違反適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第1号 第四条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
第2号(以下省略)」
2.不法無線局の影響
不法無線局は、警察無線、消防・救急無線、携帯電話等の重要な通信への妨害、合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信、電子機器等への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があります。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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