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<430MHz帯に出没した不法局を監視・動向などを確認>北海道総合通信局、免許を受けずアマチュア無線機をトレーラーに設置していた男を摘発

北海道総合通信局は、2019年7月上旬から430MHz帯において運用される不法無線局と思われる電波を監視し、動向などを確認。2020年1月下旬、北海道紋別郡遠軽町内で移動監視を実施し所在を確認したことから、同年2月4日、北海道北見方面遠軽警察署と共同で車両に開設された不法無線局の路上取り締まりを実施し、無線局免許のなアマチュア無線機をトレーラーに設置していた男を摘発した。

 

 

 

北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 北海道総合通信局は、電波監視により紋別郡遠軽町内で不法無線局の出現を確認したことから、2月4日(火曜日)、北見方面遠軽警察署と共同で車両に開設された不法無線局の路上取り締まりを実施しました。

 

 今回の取締りの結果、トレーラー運転者1名を電波法違反の疑いで摘発しました。

 

 

【電波監視の状況】
 当局では、令和元年7月上旬から430MHz帯において運用される不法無線局と思われる電波を監視し、動向等を確認。令和2年1月下旬、紋別郡遠軽町内で移動監視を実施し所在を確認。

 

 

【摘発の内容】
 湧別町在住の53歳の男性1名が、トレーラーに無線局の免許を受けずにアマチュア業務用の無線設備を設置し、不法に無線局を開設した疑い。

 

 

【取締りの様子及び設置していた無線機等】

 

 

 

【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】

 

電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」

 

電波法第110条第1号(罰則)
「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

 

電波法第108条の2(罰則)
「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。」

 

 

 

 北海道総合通信局は「不法無線局はテレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています。当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査関係機関と協力して不法無線局の取り締まりを実施していきます」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・北海道総合通信局 遠軽で不法無線局の開設を続けるも摘発!(令和2年2月4日実施分)-北見方面遠軽警察署と共同で不法無線局を取締り-
・北海道総合通信局 不法無線局への対策

 

 

 

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