沖縄総合通信事務所は免許を受けずにアマチュア無線局を開設し電波法第4条第1項の規定に違反した沖縄県那覇市在住の第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者に対し、その業務に従事することを45日間停止する行政処分を行った。
沖縄総合通信事務所が発表した内容は次のとおり。
総務省沖縄総合通信事務所は、電波法に違反した無線従事者に対して行政処分を行いました。
1.違反の概要及び行政処分の内容
被処分者:沖縄県那覇市在住の男性(60歳)
違反の概要:免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から45日間停止する。
2.法的根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
3.関係法令及び適用条項(電波法抜粋)
(1)電波法第4条1項(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
沖縄総合通信事務所は「良好な電波利用環境を確保するため、今後も法令遵守に関する周知の徹底と電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:沖縄総合通信事務所 電波法違反の無線従事者に対する行政処分-無線従事者の従事停止処分-
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