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<大阪府羽曳野、八尾、松原の各警察署とともに…>近畿総合通信局、アマチュア無線局を不法に開設した2人を電波法違反容疑で告発

2月27日、近畿総合通信局は大阪府羽曳野警察署管内の路上において、同警察署、八尾警察署、松原警察署の各警察署と共同でトラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けず自己の運転する車両にアマチュア無線機を設置して、不法無線局を設置してい運転手2人を電波法違反容疑で取り締まりを行った警察署に告発した。

 

 

 

 

 

近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 近畿総合通信局は、2月27日、大阪府羽曳野警察署管内の路上において、同警察署、大阪府八尾警察署および大阪府松原警察署と共同でトラック等の車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施しました。

 

 今回の取り締まりでは、自己の運転する車両に免許を受けずに無線局を開設していた2名を電波法違反容疑として、共同で取り締まりを行った警察署に告発しました。

 

 取り締まり結果は、以下のとおりです。

 

 

1.不法無線局の種別および局数
 不法アマチュア無線 2局

 

 

2.被疑者の住所及び年齢
大阪府河内長野市在住の男(48歳)
大阪府堺市堺区在住の男(58歳)

 

 

 

【 参考 】適用条文(抜粋)

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

 近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て不法無線局の取締りを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・近畿総合通信局 不法無線局の路上取締りで2名を告発-大阪府羽曳野市で警察署と共同で取締りを実施-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)

 

 

 

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