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<録音した他局の通話や雑音を送信>144/430MHz帯でアマチュア無線家の通信を故意に妨害していた札幌の4アマに61日間従事停止の行政処分

3月18日、北海道総合通信局は、電波監視により北海道札幌市在住の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)が、早朝から144MHz帯、および430MHz帯において、他局が行った通話の録音や雑音を故意に電波で流し、アマチュア無線家の通信に対して妨害していた事実を確認。妨害を行った無線従事者が、無線局の免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用したことから、3月18日から61日間、無線従事者としてアマチュア業務に従事することを停止する行政処分を実施した。

 

 

 

 

 

北海道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

 北海道総合通信局は、不法無線局を開設した者に対して電波法に基づく行政処分を行いました。

 

 

1.違反発覚の端緒
 周波数144MHz帯および430MHz帯の複数の周波数(145.08MHz等)に対して、他の通信の会話の録音や雑音を送信するなどして、早朝の時間帯からアマチュア無線愛好家らの通信を故意に妨害していた旨の申告および当局が実施した電波監視により電波法違反の事実が発覚したもの。

 

 

2.違反内容
〔行為〕札幌市在住の無線従事者の資格(第四級アマチュア無線技士)を有する者(男性43歳)は、無線局の免許を受けずに、アマチュア無線局を開設し運用した。
〔電波法令の適用〕電波法第4条の規定に違反。

 

 

3.行政処分の内容
 令和2年3月18日から61日間、無線従事者としてアマチュア業務に従事することを停止する処分。(電波法第79条第1項)

 

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)

 

第53条
 無線局を運用する場合においては、無縁設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は第二十七条の二十二第一項の登録状に記載されたところによらなければならない。(一部略)

 

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 二(以下略)

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:北海道総合通信局 アマチュア無線愛好家の通信を妨害-電波法違反者に対する行政処分-

 

 

 

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