九州総合通信局は、無線局に係る登録点検の実施において無線局の検査のために作成した点検結果を記載した書類(点検結果通知書)を偽って免許人へ通知した登録検査等事業者に対し、登録点検業務に係る48日間の業務停止、および業務の改善を命じた。なお、同社支店は以前にも同様の電波法違反行為を行い24日間の行政処分を受けている(2018年10月10日記事)。
九州総合通信局の発表は以下のとおり。
九州総合通信局は、無線局に係る点検の結果を偽って通知した登録検査等事業者に対し、2020年4月15日、電波法に基づき、48日間の業務停止及び業務の改善を命じました。
1.登録検査等事業者の名称等
名称:株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト
所在地:大阪市都島区東野田町4-15-82
登録番号:九R第8号(平成18年8月11日)
行政処分の対象となる事務所の名称等:
株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト 九州支店(鹿児島市松原町3-4)
2.違反事項
登録検査等事業者が無線局の検査のために作成した点検結果を記載した書類(点検結果通知書)を偽って免許人へ通知した。
3.処分内容
(1)電波法第24条の10第4号に基づく業務停止命令
(業務停止期間:令和2年4月16日から令和2年6月2日までの48日間)
(2)電波法第24条の7第2項に基づく業務改善命令
【参考】登録検査等事業者制度の概要
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●関連リンク:
・九州総合通信局 登録検査等事業者に対する行政処分
・株式会社NTTネオメイト
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