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<1.8MHz帯/475kHz帯でSSBモードなどの運用を容易に>総務省、「アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を定める告示の一部改正案に対する意見募集」を実施

総務省 総合通信基盤局電波部移動通信課は2020年4月25日(土)から5月29日(金)まで「アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を定める告示の一部改正案に対する意見募集」を実施する。4月24日朝にe-Gov(電子政府の総合窓口)に掲載され、同日14時に同省で報道発表が行われた。これは4月21日にバンドが拡張された1.8/1.9MHz帯(本記事では「1.8MHz帯」と記載)において、SSBモードを始め、SSTV、FAXなどの申請を容易にするため、総務省告示にある一括記載コードの「3MA」と「4MA」に含まれる電波型式を変更(増加)するもので、475kHz帯にも適用される(ただし現在のバンドプラン上、475kHz帯はCWと狭帯域データ以外の電波型式が認められていない)。この告示が施行された時点で3MA/4MAが指定されている局は、改正後の規定による3MA/4MAで免許を受けたものとみなす附則も予定されている。

 

 

総務省の報道資料より

 

 

 4月21日に拡張された1.8MHz帯には、初めて「全電波型式」という使用区別が設けられ、SSBモードなどの音声通信も行えるようになった。しかし同バンドにおける無線局免許状の一括記載コード「3MA」「4MA」にはJ3E(SSB)などの音声系モードは含まれていない(「4MA」はF1B、F1D、G1B、G1Dの4モード。これにA1Aを加えた5モードで「3MA」となる)。

 

 そのため1.8MHz帯の拡張周波数部分で音声系のモード等を運用する場合、現時点では別途申請手続きを経る必要がある(4月21日付け記事参照 )。今すぐにSSBモードで電波を発射すると電波法違反となるのでくれぐれも注意していただきたい。

 

総務省が1月17日の意見募集時に作成した概要資料より

 

 この不便を解消するため、総務省は1.9MHz帯で新たにSSBなどの音声通信等を行う際の免許手続の簡素化を目的とした告示の改正案を作成。このほど意見募集が始まることになった。

 

 改正案では一括記載コード「4MA」に含む電波型式を、従来のF1B、F1D、G1B、G1Dの4モードに加え、新たに「A3C(AMのアナログFAX)」「A3E(AM電話)」「D3C」「F3C(副搬送波FM、主搬送波SSB・FMのFAX)」「F3F(副搬送波FM、主搬送波はSSB・FMのSSTV)」「H3E(AM、全搬送波、SSBの電話。いわゆるA3H)」「J3E(SSB電話)」「J3F(副搬送波AM-PM、主搬送波SSBの静止画TV)」「R3E(AM、低減搬送波、SSBの電話。いわゆるA3A)」を加えた13モードとする。また「3MA」はこれに従来からのA1Aが加わった14モードになる。なお、この変更案は475kHz帯(472~479kHz)にも適用されるが、現在のバンドプラン(総務省告示「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」)では、475kHz帯はCWと狭帯域データ以外の電波型式が認められていない。

 

改正前(現在)の一括記載コード「3MA」「4MA」に含まれる電波型式と指定周波数(告示案より)

改正後の一括記載コード「3MA」「4MA」に含まれる電波型式と指定周波数(告示案より)

 

 さらに附則として「この告示の施行の際、現に3MA(4MA)の記号による電波の型式が指定された免許又は予備免許を受けているアマチュア局は、この告示による改正後の規定による3MA(4MA)の記号による電波の型式が指定された免許又は予備免許を受けたものとみなす」とあることから、現在3MAや4MAの一括記載コードで1.8/1.9MHz帯の免許を受けている局は、この告示の施行後はそのままSSBモードなどの運用が可能になる。

 

 

現在3MAや4MAの一括記載コードで1.8/1.9MHz帯の免許を受けている局は、告示施行後はそのままSSBモードなどの運用が可能になる附則が記載されている(告示案より)

 

 その場合、使用中の無線機は改めてJARDなどの保証認定を通す必要があるか…という点だが、情報によると総務省は「現在所有している無線機は(技適は外れることになるが)、告示施行後に“手続きの簡素化”の対象となるため、特段の理由がない限りは、何もしなくてもそのまま1.8MHz帯でSSBモードの運用が可能になる」との考え方であるという。この部分は意見募集の結果公表の際、総務省側の考え方が示されるだろう。

 

 総務省 総合通信基盤局電波部移動通信課による意見募集の内容は次のとおり(一部抜粋)

 

 


 

アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を定める告示の一部改正案に対する意見募集

 

 総務省は、アマチュア無線に関する免許手続の簡素化を行うため、電波法関係告示の一部改正案を作成しました。つきましては、改正案について、令和2年4月25日(土)から同年5月29日(金)までの間、意見を募集します。

 

1. 背景及び概要
 令和元年9月に公表された「周波数再編アクションプラン(令和元年改定版)」に基づき、アマチュア局の一部の周波数帯について、 周波数割当計画の一部を変更する告示等を改正するため、令和2年1月18日(土)から同年2月17日(月)までの間に行った意見募集を行ったところです。
 その際に寄せられたご意見等を踏まえ、1.9MHz帯において新たに音声通信等を行う際の免許手続の簡素化を目的とした対象告示の改正案を作成しましたので、意見を募集することとします。

 

2. 意見公募要領

 

(1) 意見募集対象(別添)
<告示案>
・アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を定める件(平成21年総務省告示第127号)の一部を改正する告示案(別添:新旧対照表)

 

(2) 意見提出期間
令和2年4月25日(土)から同年5月29日(金)まで(必着)
詳細については、 別紙の意見公募要領を御覧ください。

 

3. 今後の予定
当該告示案については、 寄せられた意見を踏まえ、 速やかに改正を行う予定です。

 

4.資料の入手方法
別添及び別紙の資料については電子政府の総合窓口 [e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。

 

【関係報道資料】
・「無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果」の公表(令和2年3月11日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000427.html

 


 

 

こちらの記事も参考に↓

<官報号外で公布、4月21日から即日施行>きょうから1.8/3.5MHz帯がバンド拡張、免許手続き簡素化など制度整備も実現

 

<無資格者の利用機会拡大、1.9/3.5MHz帯のバンド追加割当て、FT8などの申請簡素化…etc.>総務省、アマチュア無線に係る制度整備案に対し2月17日まで意見募集

 

総務省がパブコメ結果を公表! アマチュア無線に係る制度整備(無資格者運用、1.9/3.5MHz帯のバンド拡大、FT8ほか申請簡素化など)を速やかに実施へ

 

 

 

●関連リンク:
・アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を定める 告示の一部改正案に対する意見募集(総務省 報道資料)
・意見募集対象 PDF(総務省)
・意見公募要領 PDF(総務省)
・1.9MHz帯・3.5MHz帯の周波数追加割当が決定!!-4月21日、無線局免許手続規則などの一部改正(JARL Web)

 

 

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