総務省 関東総合通信局は2020年6月10日、公式サイトに「アマチュア局の免許手続きの簡素化について(デジタルモード追加)-外部入力端子に附属装置を接続した運用に係る免許の手続き簡素化-」と題したお知らせを掲載した。今年4月21日に無線局免許手続規則を改正する省令が公布・施行されたことに伴うもので、無線機の外部入力端子にPC(パソコン)を接続しFT8などデジタルモードの運用を行う場合の“免許手続きの簡素化”についてを具体的に説明している。
従来、アマチュア無線機の外部入力端子にPC(パソコン)を接続し、FT8などのデジタルモードを運用する場合は、無線局免許申請書(工事設計書)に電波の型式を追加するとともに、送信機系統図や附属装置の諸元表の提出が必要で、大きなハードルとなっていた。
そのため総務省は、4月21日に無線局免許手続規則を改正する省令を施行し、一定条件に合致すれば、送信機系統図や附属装置の諸元表の提出を省略できるようになった。
その条件や、従来同様の申請が必要なケースなどを関東総合通信局が独自にまとめたのが、今回発表された「お知らせ」だ。以下、その内容を抜粋で掲載する。
アマチュア局の免許手続きの簡素化について(デジタルモード追加)
-外部入力端子に附属装置を接続した運用に係る免許の手続き簡素化-
アマチュア局送信装置の外部入力端子に附属装置を接続した運用に係る免許の手続き簡素化等を行うため、無線局免許手続規則等の一部が改正されましたのでお知らせします。
1 手続の簡素化の概要
【これまでの手続】
FT8電波型式「F1D」等(デジタルモード)の運用を行うために既設のアマチュア局の送信機に付属装置を追加し、電波の型式の追加を伴う変更申請は、保証業者による保証認定または検査が必要でした。
また、申請の際に工事設計書欄の記載と、資料として「無線設備系統図」及び「付属装置諸元表」を添付して申請する必要がありました。
【簡素化適用後の手続】
上記運用のために外部入力端子に附属装置を接続した場合は、電波の型式が追加されても、保証等は不要となります。
附属装置の接続は、軽微なものとして変更届出としており、免許状の指定事項に変更がなければ添付資料の必要はなくなりました。
なお、既にFT8電波型式「F1D」等(デジタルモード)の申請をされていて許可となっている無線局については、その後、同様のデジタルモードの追加変更の手続きは不要となります。(JARL等のHPで、運用可能なデジタルモード(ソフト)と認められた場合のみ使用できます。)
また、免許状の指定事項に変更を伴う申請は、保証等の必要ありませんが、申請の際に工事設計書欄の記載と資料として「無線設備系統図」及び「付属装置諸元表」を添付して申請する必要があります。
※無線局の開設と同時にFT8等(デジタルモード)の運用を行うために付属装置を追加する場合は、簡素化の対象とならず今までと同じ手続きが必要となります。
2 適用にあたっての留意点
本件に係る手続については、次の留意点があります。
・対象となる付属装置は、送信機のマイク端子及びリアパネル端子の「外部入力端子」に接続するものになります。既に申請されている方でPC以外(FAX等)を接続する場合は、別途届出が必要となります。
・対象となるデジタルモードは、JARL等のHPで秘匿性について確認されたものとなります。
・既設のアマチュア無線局が変更する場合は、技適機でなくても適用されます。
・200Wを超えるアマチュア無線局は、上記申請に関しては同様の扱いとなります。
3 具体的な記載例
事項書及び工事設計書の記載方法及び記載例
連絡先:総務省関東総合通信局 無線通信部陸上第三課 電話:03-6238-1937
こちらの記事も参考に
<無資格者の利用機会拡大、1.9/3.5MHz帯のバンド追加割当て、FT8などの申請簡素化…etc.>総務省、アマチュア無線に係る制度整備案に対し2月17日まで意見募集
<官報号外で公布、4月21日から即日施行>きょうから1.8/3.5MHz帯がバンド拡張、免許手続き簡素化など制度整備も実現
●関連リンク:
・アマチュア局の免許手続きの簡素化について(関東総合通信局)
・PDF 事項書及び工事設計書の記載方法及び記載方法(既に開局されているアマチュア無線局)(関東総合通信局)
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