6月16日、北陸総合通信局は電気通信業務用無線局(携帯電話基地局)に対する重要無線通信妨害の申告があったため調査を行い、石川県羽咋郡志賀町の漁港に停泊中の漁船に設置された携帯電話中継装置から発射された電波が原因であることを特定。海上保安庁第九管区海上保安本部金沢海上保安部とともに不法無線局の取り締まりを実施し、富山県魚津市に在住の男を電波法違反の容疑で告発した。
北陸総合通信局が発表した内容は次のとおり。
総務省北陸総合通信局は、令和2(2020)年6月16日に金沢海上保安部と共同で不法無線局の取り締まりを実施しました。
その結果、下記のとおり不法無線局を開設していた者1人を電波法違反の容疑で告発しました。
本件は、電気通信業務用無線局(携帯電話基地局)に対する重要無線通信妨害の申告があり調査した結果、石川県羽咋郡志賀町の漁港に停泊中の漁船に設置された携帯電話中継装置※から発射された電波が原因であることを特定したものです。
富山県魚津市に在住の被疑者A(男性48歳)は、自己の所有する漁船に携帯電話中継装置※を設置し、不法無線局を開設していた。
※携帯電話中継装置
電波の届かない地下やビル内の店舗等でも携帯電話を使用できる装置ですが、当該装置を設置・運用できるのは、携帯電話事業者に限られており、個人が運用すると、近隣の携帯電話基地局に対して混信・妨害を与え、周辺のエリアにおいて携帯電話を使用できなくするといった障害が発生しています。
<不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)>
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第108条の2(罰則 重要無線通信への妨害)
電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
二 第4条の規定による免許(中略)がないのに、かつ、(中略)無線局を運用した者
三 (以下省略)
北陸総合通信局は「不法無線局は、携帯電話、テレビ・ラジオの受信、鉄道無線の通信などの妨害の原因となるもので、今後も取り締まりを継続していきます」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・北陸総合通信局 不法無線局を開設していた被疑者1人を告発~金沢海上保安部と不法無線局の共同取締りを実施~
・海上保安庁第九管区海上保安本部金沢海上保安部
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