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<200Wを超える局のスプリアス確認保証が可能に>総務省、「アマチュア局の無線設備の保証に関する要領」を変更

総務省総合通信基盤局電波部移動通信課は2020年6月8日、「アマチュア局の無線設備の保証に関する要領」を変更し、6月19日に総務省電波利用ホームページで公表した。4月21日の電波法令改正に基づく変更で、アマチュア局の保証事業者がスプリアス確認保証が行える範囲はこれまで「空中線電力200W以下の送信機」と規定されていたが、今回の変更で送信出力の制限が撤廃された。これを受けて一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会(JARD)は空中線電力200Wを超える無線設備のスプリアス確認保証を近くスタートするとみられる。

 

 

総務省の電波利用ホームページで公開されている「アマチュア局の無線設備の保証に関する要領」より

 

 

 アマチュア局の無線設備の保証事業(いわゆる保証認定)を行う事業者は、総務省の「アマチュア局の無線設備の保証に関する要領」に基づき、事業開始1か月前までに総務大臣に必要な書類を提出し、公示を受けなくてはならない。

 

 この要領では保証事業者が行うことのできるアマチュア局の保証の範囲などを詳しく規定している。その中でスプリアス確認保証ができる範囲はこれまで「空中線電力200W以下の送信機」と定められていた。しかし4月21日の電波法令改正で保証事業者が200Wを超える無線設備のスプリアス確認保証も行えるようになったことから6月8日に同要領も変更された。変更点を新旧対比で見てみよう。

 

●保証の対象となる設備(変更前)

変更前の「アマチュア局の無線設備の保証に関する要領」。保証事業者がスプリアス確認保証のできる範囲は“空中線電力200ワット以下の送信機”と規定されていた

 

●保証の対象となる設備(変更後)

6月8日の要領変更後。スプリアス確認保証のできる範囲から「空中線電力200ワット以下」の文言が撤廃された

 

 また1.8MHz帯のアマチュア無線バンドが拡大し、SSBなど全電波型式が使用可能になったことから、保証事業者が審査・保証できる範囲についても改められた。

 

●保証事業者が審査できる範囲(変更前)

「アマチュア局の無線設備の保証に関する要領」の変更前。1.8MHz帯で審査・保証できる周波数範囲と電波型式(A1A、F1B、F1D、G1B、G1D)を規定

 

●保証事業者が審査できる範囲(変更後)

要領の変更後。1.8MHz帯の周波数範囲が拡大し、全ての電波の型式が審査・保証できるようになった

 

 今回の変更を受けて一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会(JARD)は、近く200Wを超える局のスプリアス確認保証を開始するとみられる。すでに200Wを超えるリニアアンプのサンプルデータ収集(発射されるスプリアス強度の実測など)も一部で始まっているようだ。

 

 旧スプリアス規格で免許されている無線機器の使用期限(2022年11月30日)が迫る中、空中線電力200Wを超えるアマチュア局の免許人は、新スプリアスへの適合を証明する方法に苦慮していた。空中線電力を問わずスプリアス確認保証が利用できるようになることは朗報だろう。今後の動きに注目したい。

 

 

 

●関連リンク:アマチュア局の無線設備の保証に関する要領(総務省 電波利用ホームページ)

 

 

 

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