東北総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者:秋田県能代市在住の男性(43歳)
違反の概要:不法市民ラジオの無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
行政処分の内容:アマチュア局の運用を本日から22日間停止する。
無線従事者(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から22日間停止する。
2.行政処分の根拠
無線局の運用停止処分は、電波法第76条第1項の規定に基づくものです。
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。
【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条 (無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第76条第1項 (無線局の免許の取消し等)
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項 (無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)
東北総合通信局は以下の説明を行っている。
電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波の監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります。
なお、令和2年度の当局管内での電波監視業務における行政処分及び文書指導の年度累計は以下のとおりです。(令和2年7月16日現在)
行政処分 :2件
行政指導※:9件
※文書指導の事例
アマチュア業務に使用する電波の型式および周波数の使用区別を守らずアマチュア局を運用。
自局の呼出符号(コールサイン)を送信せずアマチュア局を運用 など。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:東北総合通信局 電波法違反者に対する行政処分
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