hamlife.jp(ハムライフ・ドット・ジェーピー)

注目キーワード:

hamlife.jp > ニュース > 事件・事故 > <免許を受けずアマチュア無線局を開設/許可のない無線機を設置/免許状に記載されていない周波数を使用>関東総合通信局、無線従事者(4アマ)2名を17日間の行政処分


<免許を受けずアマチュア無線局を開設/許可のない無線機を設置/免許状に記載されていない周波数を使用>関東総合通信局、無線従事者(4アマ)2名を17日間の行政処分

7月21日、関東総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線局を開設・運用し、電波法第4条第1項の規定に違反した埼玉県志木市在住の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)に対して17日間の従事停止処分と、許可を受けていない無線機を車両に設置した電波法第17条第1項の規定に違反のほか、無線局免許状に記載されていない周波数を使用して通信を行い、電波法第53条の規定に違反した東京都板橋区在住の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)に対して17日間の無線局の運用停止処分および同期間の従事停止処分をそれぞれ行った。

 

 

「令和2年度電波利用環境保護活動用」のPRポスターに、元グラビアアイドルで現在は女優やタレントとして活躍している「壇蜜」が起用された

 

 

関東総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

 総務省関東総合通信局は、電波法に違反した無線従事者及び無線局免許人に対し、無線局の運用停止及び無線従事者の従事停止の行政処分を行いました。

 

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:埼玉県志木市在住の男性(57歳)
 ※無線従事者
違反の概要:免許を受けずにアマチュア局を開設・運用し、電波法第4条第1項の規定に違反
行政処分の内容:17日間の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分

 

被処分者:東京都板橋区在住の男性(73歳)
 ※アマチュア無線局の免許人
 ※無線従事者
違反の概要:
1.許可を受けていない無線機を車両に設置し、電波法第17条第1項の規定に違反
2.無線局免許状に記載されていない周波数を使用して通信を行い、電波法第53条の規定に違反
行政処分の内容:17日間の無線局の運用停止処分及び同期間の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分

 

 

2.行政処分の根拠
 無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第17条第1項
 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければいけない。(以下略)

 

第53条
 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。(一部略)

 

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 (以下略)

 

 

 

 関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分(令和2年7月21日付)ー無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分ー

 

 

 

●いったん広告です:

レビュー評価高い Amazonベーシック アルカリ乾電池 単3形20個パック

充電式ニッケル水素電池 単3形8個セット (最小容量1900mAh、約1000回使用可能)