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<1.9MHz帯のA1Aで指定を受けている局も「3MA」とみなす>総務省「アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号」の一部改正を告示、今日から即日施行

総務省は2020年8月19日、官報で「アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号」の一部改正を告示した。これにより1.8MHz帯(1.9MHz帯)の一括記載コード「3MA」「4MA」にSSB(J3E)やAM(A3E)、ファクシミリ(F3C)、SSTV(F3F)など9モードが加わり、即日施行された。また経過処置として、すでに「3MA」「4MA」の指定を受けている局は改正後の「3MA」「4MA」で免許を受けたものとみなすことに加え、1.8MHz帯で「A1A」の指定を受けている局も「3MA」で免許を受けたものとみなすことが明記された。

 

 

インターネット版官報 令和2年8月19日 号外第171号より抜粋

 

 

 4月21日にバンドが拡張された1.8MHz帯には、初めて「全電波型式」という使用区別が設けられ、SSBモードなどの音声通信も行えるようになった。しかしこれまで同バンドにおける無線局免許状の一括記載コード「3MA」「4MA」にはJ3E(SSB)などの音声系モードは含まれていなかった(「4MA」はF1B、F1D、G1B、G1Dの4モード。これにA1Aを加えた5モードで「3MA」となっていた)。

 

 そのため総務省は、1.8MHz帯で新たにSSBなどの音声通信等を行う際の免許手続の簡素化を目的とした告示の改正案を作成。パブリックコメント(意見募集)を経て、きょう8月19日に総務省告示第242号として官報で公布、即日施行された。

 

 

インターネット版官報 令和2年8月19日 号外第171号より抜粋

 

 

 これにより一括記載コード「4MA」に含む電波型式は、従来のF1B、F1D、G1B、G1Dの4モードに加え、新たに「A3C(AMのアナログFAX)」「A3E(AM電話)」「D3C」「F3C(副搬送波FM、主搬送波SSB・FMのFAX)」「F3F(副搬送波FM、主搬送波はSSB・FMのSSTV)」「H3E(AM、全搬送波、SSBの電話。いわゆるA3H)」「J3E(SSB電話)」「J3F(副搬送波AM-PM、主搬送波SSBの静止画TV)」「R3E(AM、低減搬送波、SSBの電話。いわゆるA3A)」を加えた13モードとなった。また「3MA」はこれに従来からのA1Aが加わった14モードになった。この改正は475kHz帯(472~479kHz)にも適用されるが、現在のバンドプラン(総務省告示「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」)では、475kHz帯はCWと狭帯域データ以外の電波型式が認められていないので注意が必要だ。

 

 またパブリックコメントでJARLや個人から出された意見・要望が反映され、これまで1.8MHz帯を「3MA」ではなく「A1A」で免許を受けていた局も、改正後の「3MA」で免許を受けたものとみなすという経過措置が盛り込まれている(下記赤文字部分)。

 


 

(施行期日)
1 この告示は公布の日から施行する。

 

(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に3MAの記号による電波の型式が指定された免許又は予備免許を受けているアマチュア局は、この告示による改正後の規定による3MAの記号による電波の型式が指定された免許又は予備免許を受けたものとみなす。

 

3 この告示の施行の際、現に4MAの記号による電波の型式が指定された免許又は予備免許を受けているアマチュア局は、この告示による改正後の規定による4MAの記号による電波の型式が指定された免許又は予備免許を受けたものとみなす。

 

4 この告示の施行の際、現に1,910kHzの周波数においてA1Aの電波の型式が指定された免許又は予備免許を受けているアマチュア局は、この告示による改正後の規定による3MAの記号による電波の型式が指定された免許又は予備免許を受けたものとみなす。

 


 

 

 1.8MHz帯の「3MA」「4MA」「A1A」で免許を受けているアマチュア局は、使用する無線機の技適(技術基準適合証明、工事設計認証)が1.8MHz帯のSSBモードなどを含む形で取得/再取得されていれば、今日から特別な手続き不要で同バンドのSSBなどの運用が可能になる。すでにアイコムと八重洲無線の主要機種が同一番号で技適を再取得しているので、下記記事を参考にしていただきたい。

 

 

<1.8MHz帯のSSB運用を容易にするため技適を同一番号で再取得へ>アイコム、「電波法令改正に伴うアマチュア無線製品の対応について」を告知

 

 

<SSB運用などを容易にするため“技適”を同一番号で再取得>八重洲無線、「1.9MHz帯の拡大および電波型式追加に伴う同一番号認証取得について」を案内

 

 

<追記>1.8MHz帯SSBモードの技適を取得/再取得していない無線機の場合は事前に「届け出」が必要

 

 アイコムや八重洲無線の少し前に販売された機種、およびJVCケンウッドの機種などは、1.8MHz帯のSSBモードを含む形での技適(技術基準適合証明、工事設計認証)の取得/再取得が行われていない(8月20日現在)。こうした無線機で1.8MHz帯の免許を受けている局は、SSBモードなどの運用を始める前に、管轄の地方総合通信局へ「届け出」を済ませておく必要があるとされている。

 

 JARL Webでは、無線機にパソコンを接続して1.8MHz帯でFT8などのデジタルモードの免許を受けている局(SSB=J3Eの免許は受けていないが一括記載コードが3MA/4MAになっている)を想定し、下記のように記載し案内を行っている。これはパブリックコメント時に出された総務省の考え方から引用したものだ。

 


 

 無線設備が1.9MHz帯で「J3E」の技術基準適合証明等を受けていない場合、現に免許(予備免許を含む)を受けている無線局において、送信機の外部入力端子に附属装置を接続したときに、同帯域において工事設計書にない電波の型式(J3E等)が発射されることとなっても、免許状の指定事項に変更がなければ(一括記載コードにその電波の型式が含まれている)、工事設計書の変更申請や送信機系統図(附属装置の諸元を含む)の提出は不要となります。

 

 なお、この場合は、変更申請等は不要ですが、無線局事項書及び工事設計書 15備考欄に「1.9MHz帯での音声通信を行う」の旨を記載して直接届出を行っていただく必要があります。

 


 

 これ以外のケース、例えば技適の取得/再取得を行っていない機種でA1Aのみの免許を受けていた局が、新たにSSBモードを始める場合の届け出方法(記入すべき項目、記載内容)など、詳細は現時点で公表されていない。面倒でも管轄の地方総合通信局に確認をおすすめする。

 

 

<追記 8月19日20時>告示が施行された19日の夜、hamlife.jpが19時30分から20時頃にかけて1845~1875kHzをワッチしたところ、5~6組のJA局がSSBで交信を行っている様子が確認できた。また1864kHzではフィリピンのDU1IST局がQRVし、JAのパイルアップをさばいていた。

 

 

 

●関連リンク:
・インターネット版官報 令和2年8月19日 号外第171号
・「アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を定める告示」の一部が改正【1.9MHz帯でのSSBなどの音声通信が簡易な手続きで運用可能に!!】(JARL Web)
・電波法令改正に伴う技術適合証明(技適)番号取得手続き完了のお知らせ(アイコム 7月8日付)
・1.9MHz帯の拡大および電波型式追加に伴う同一番号認証取得について(八重洲無線/アマチュア無線製品に関するユーザーサポート)
・令和2年4月21日施行 アマチュアバンドプランPDF(JARL Web)

 

 

 

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