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<第四級アマチュア無線技士に対し>近畿総合通信局、免許を受けずに簡易無線局を開設した電波法違反で33日間の行政処分

近畿総合通信局は免許を受けずに簡易無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した和歌山市在住の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)に対し、従事することを33日間停止する行政処分を行った。

 

 

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近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 近畿総合通信局は、電波監視において不法無線局の開設を確認し、電波法に基づく処分を行いました。今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対して厳正に対処してまいります。

 

違反の概要および行政処分の内容
被処分者:和歌山市在住の男性(71歳)
違反概要:免許を受けずに、簡易な無線通信業務を行う簡易無線局を開設した。
処分内容:令和2年9月2日から33日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分

 

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条第1項(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第76条第1項(無線局の免許の取消し等)
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。

 

 

 近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て不法無線局の取締りを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:近畿総合通信局 不法無線局の路上取締りで1名を告発-大阪府堺市で警察署と共同で取締りを実施-

 

 

 

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