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<福井県福井南警察署管内で取り締まり>北陸総合通信局、不法にアマチュア無線機を設置していた男を同警察署へ告発

11月13日、北陸総合通信局は福井県福井南警察署管内の路上において、同警察署とともにトラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けず自己の運転する車両にアマチュア無線機を設置して不法無線局を設置してい男を電波法違反容疑で告発した。

 

 

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北陸総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 総務省北陸総合通信局は、令和2年11月13日に福井県福井南警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施しました。

 

 その結果、下記のとおり不法無線局を開設していた者1人を電波法違反の容疑で告発しました。

 

 

 福井県坂井市に在住の被疑者A(男性53歳)は、自己の運転するトラックに免許がないアマチュア無線を設置し、不法無線局を開設していた。

 

 

 

 

 

【 参考 】適用条文(抜粋)

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

 北陸総合通信局は「不法無線局は、携帯電話、テレビ・ラジオの受信、鉄道無線の通信などの妨害の原因となるもので、今後も取り締まりを継続していきます」としている。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・北陸総合通信局 不法無線局を開設していた被疑者1人を告発~福井県福井南警察署と不法無線局の共同取締りを実施~
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)

 

 

 

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