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<免許切れの状態でアマチュア無線を運用>北海道総合通信局、第四級アマチュア無線技士に対し17日間の行政処分

11月18日、北海道総合通信局は無線局免許が失効しているにもかかわらず、アマチュア無線局を開設し運用した第四級アマチュア無線技士の資格を有する北海道石狩市在住の無線従事者に対し、電波法第4条の規定違反に基づき、11月18日から17日間にわたり無線従事者としてアマチュア業務に従事することを停止する行政処分を行った。なお本件は、同総合通信局が実施したアマチュア無線局を対象とした電波監視により電波法違反の事実が発覚したものである。

 

 

 

 

 

北海道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

 北海道総合通信局は、不法無線局を開設した者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。

 

1.違反発覚の端緒

 

 本件は、当局が実施したアマチュア無線局を対象とした電波監視により電波法違反の事実が発覚したもの。

 

 

2.違反内容

 

〔行為〕
 石狩市在住の無線従事者資格(第四級アマチュア無線技士)を有する者(男性68歳)が、無線局免許が失効しているにもかかわらず、アマチュア無線局を開設し運用した。

 

〔電波法令の適用〕
 電波法第4条の規定に違反。

 

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 二(以下略)

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:北海道総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分

 

 

 

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