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近畿総合通信局、大阪府堺警察署管内の繁華街で客引き連絡用にアマチュア無線機を不法使用していた飲食店従業員2名を告発

11月27日、近畿総合通信局は大阪府堺警察署管内の繁華街において、同警察署と大阪府高石警察署とともに不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けずに客引き連絡用にアマチュア無線局を開設所持していた飲食店店員2名を電波法違反で警察署へ告発した。

 

 

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近畿総合通信局の報道発表は以下のとおり。

 

 

 近畿総合通信局は、11月27日、大阪府堺警察署管内の繁華街において、同警察署、西堺警察署および高石警察署と共同で飲食店等の客引きの連絡用に使用していた不法無線局の取り締まりを実施しました。

 

 今回の取り締まりでは、免許を受けずに無線局を開設所持していた2名を電波法違反で告発しました。

 

 取り締まり結果は、以下のとおりです。

 

 

1.不法無線局の種別および局数

 

 不法アマチュア無線 2局

 

 

2.被疑者の住所および職業

 

 堺市東区在住の飲食店従業員(31歳 男)
 堺市西区在住の飲食店従業員(27歳 男)

 

 

 

【 参考 】適用条文(抜粋)

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

 なお近畿総合通信局では「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・近畿総合通信局 不法無線局の共同取締りで2名を告発-堺市堺区で警察署と共同で取締りを実施-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)

 

 

 

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