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<12月14日の官報で公布>無線従事者に「無線設備の操作にかかわる知識・技術向上の努力義務」が規定される

プロ、アマ問わず無線従事者に対して「免許証の交付を受けた者は、無線設備の操作に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない」という文言が無線従事者規則に加わり、2020年12月14日の官報で公布、即日施行された。

 

 

インターネット官報 令和2年12月14日より

 

 

 総務省は「電波有効利用成長戦略懇談会フォローアップ会合」における提言を踏まえ、無線従事者が常に最新の知識や技術の習得に努めることに関する規定を新規に追加するため、無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)について一部改正を行うこととし、2020年6月12日から1か月間にわたり意見(パブリックコメント)募集を行い、その結果を10月12日に公表した。

 

こちらの記事を参考に↓
<無線従事者規則の一部を改正する省令案を公表>総務省、7月13日(月)まで「無線設備の操作にかかわる知識・技術の向上への努力義務」に関する意見募集(※6月22日掲載)

 

<JARDや個人から提出意見72件>プロ・アマ問わず無線従事者に対し“無線設備の操作にかかわるスキルアップの努力義務を課す”案のパブコメ結果公表(※10月19日掲載)

 

 総務省は改正案を電波監理審議会に諮問し、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けたことから、無線従事者規則の改正作業を進め、このほど官報で告示・公布となった。

 

 これにより無線従事者はプロ・アマを問わず“無線設備の操作に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない”という努力義務が法的に課されることになった。なお罰則規定等は設けられていない。

 

 

 

●関連リンク:
・インターネット官報 令和2年12月14日 本紙第393号 PDF
・総務省 無線従事者規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
・総務省 無線従事者規則の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果
・「無線従事者規則の一部を改正する省令案」に対する意見及びそれらに対する総務省の考え方(PDF形式)

 

 

 

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