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<集まった意見は30件>総務省が「技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン(案)」に対する募集結果と策定ガイドラインを公表

総務省は、電波法で技術基準に合致しない無線機器を流通させることのないよう努力義務(電波法第102条の11)を製造業者、輸入業者、販売業者に対し課しているが、実店舗やインターネットショップなどにおいて、我が国の技術基準に適合していないとみられる無線機器が多く販売されている。このような状況を踏まえ、「技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン」(案)を作成。10月29日から12月4日までの間、広く一般から意見募集を行った(2020年11月3日記事)。今回、期間中に提出された30件の意見と、それに対する総務省の考え方、さらに意見募集の結果を踏まえて改めて策定した「技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン」を公表した。

 

電波法で定める無線局の免許が不要となる「発射する電波が著しく微弱な無線局」の許容値を越える無線設備の数々が一般に市販されている

 

 

 今回集まった意見は30件。ほとんどが個人からのものだが、「楽天株式会社」や「一般社団法人 新経済連盟」の名前が確認できた。

 

 個人からの意見には、「空中線(アンテナ)が別売りとなっている無線機器の扱いについて明確にされたい」「そもそも現行の法律においては、販売事業者に対する明確な販売禁止規定がない」「アマチュア無線局については除外を要望する」など興味深い要望も多く、それに対する総務省の考え方も含めて一読をお勧めする。

 

 

 

 総務省が公表した内容は以下のとおり(一部抜粋)。

 

 

1.経緯
 総務省では、「技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン(案)」について、意見募集をしたところ、30件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表するとともに、意見募集の結果を踏まえて策定した「技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン」を公表します。

 

2.意見募集の結果等
 意見募集の結果、「技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン(案)」に対して、30件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は別紙1(記事下の関連リンク参照)のとおりです。また、意見募集の結果を踏まえて策定した「技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン」は別紙2(記事下の関連リンク参照)のとおりです。

 

 

 

●総務省が公表した「『技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン』(案)に対して提出された意見及びそれらの意見に対する総務省の考え方」(一部抜粋)

 

 

●総務省が集まった意見を踏まえて策定した「技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン」(一部抜粋)

 

 

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●関連リンク:
・総務省 技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン(案)に対する意見募集の結果及び策定したガイドラインの公表
・別紙1:総務省 「技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン」(案)に対して提出された意見及びそれらの意見に対する総務省の考え方(PDF形式)
・別紙2:総務省 技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン(PDF形式)

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