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<免許を受けずにアマチュア無線局を開設>東北総合通信局、福島県郡山市在住の無線従事者(3アマ、4アマ)に対し48日間の行政処分

12月25日、東北総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した福島県郡山市在住の無線従事者(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)に対して、その業務に従事することを48日間停止する行政処分を行った。

 

 

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東北総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

 東北総合通信局は、電波法に違反した無線従事者1名に対して、12月25日、従事停止の行政処分を行いました。

 

1.行政処分の概要
 被処分者:福島県郡山市在住の男性(53歳)
 違反の概要:免許を受けずに無線局(アマチュア局)を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
 処分の内容:無線従事者(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを12月25日から48日間停止する。

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)

 

第53条
 無線局を運用する場合においては、無縁設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は第二十七条の二十二第一項の登録状に記載されたところによらなければならない。(一部略)

 

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 二(以下略)

 

 

 

2.令和2年度の当局管内での電波監視業務における行政処分および文書指導の年度累計は、以下のとおりです。(令和2年12月25日現在)
 行政処分:5件
 文書指導※:30件

 

※文書指導の事例
アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を守らずアマチュア局を運用
自局の呼出符号(コールサイン)を送信せずアマチュア局を運用 など

 

 

 

 東北総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波の監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:東北総合通信局 電波法違反者に対する行政処分-48日間の無線従事者の従事停止処分-

 

 

 

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