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<電波法違反! 無線局の免許を受けずに運用>中国総合通信局、岡山県在住の第四級アマチュア無線技士に対し17日間の行政処分

中国総合通信局は、無線局の免許を受けずに自己の運転する車両に開設したアマチュア局を運用していた電波法第4条の違反行為により、岡山県笠岡市在住の第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者に対し、その業務に従事することを17日間停止する行政処分を行った。

 

 

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中国総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

 中国総合通信局は、総務大臣の免許を受けずに無線局を運用した岡山県笠岡市在住の無線従事者1名に対して、電波法第79条第1項に基づき、本日、従事停止処分を行いました。

 

1.違反の概要
 岡山県笠岡市在住の無線従事者(男性60歳)は、無線局の免許を受けずに、自己の運転する車両に開設したアマチュア局を運用していたもので、電波法第4条に違反することから、次のとおり処分を行いました。

 

被処分者:岡山県笠岡市在住の男性 60歳
違反の内容:不法アマチュア無線局を開設し、電波法第4条に違反した。
行政処分の内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から17日間停止する。

 

 

2.行政処分の根拠

 

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

《参考》電波法違反適用条文(抜粋)

 

電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
 (以下省略)

 

電波法第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 (以下省略)

 

 

 

 中国総合通信局は「地域の皆様が安心して電波を利用できるよう、今後も、法令遵守に関する周知の徹底や電波監視を強化することにより、安心・安全な社会づくりに取り組んでまいります」と説明している。

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:北海道総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分

 

 

 

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