総務省は2021年3月10日夕方、電波利用ホームページに「アマチュア無線の社会貢献活動での活用に係る基本的な考え方」と題した資料を掲載した。この日の朝に電波法施行規則の改正等が行われ「アマチュア無線の社会貢献活動での活用」「小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大」が施行されたことに基づくもの。同資料には「制度の趣旨について」「社会貢献活動等について」「アマチュア無線の使用にあたって」「実際の活動にあたって」「電波法令違反等の対応について」など全6ジャンル17項目をQ&A形式で掲載している。
こちらの記事も参考に↓(2021年3月10日掲載)
<3月10日の官報に掲載>総務省が「アマチュア無線の社会貢献活動での活用」「小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大」をきょうから施行
アマチュア無線は3月10日から、アマチュア無線家が行う営利を目的としない社会貢献活動やボランティア活動の通信にも利用できるようになり、無資格者の小中学生は家族(三親等以内)が開設するアマチュア局や所属する学校クラブ局などから体験運用ができるようになった。いずれも特別な申請や届け出は不要となっている。
しかし、特に社会貢献活動やボランティア活動におけるアマチュア無線の利用については、先に行われた法改正案の意見(パブリックコメント)募集でも、アマチュア無線家からさまざまな疑問や不安が寄せられていた。
そこで総務省は改正法令の施行に合わせ、アマチュア無線家の参考になるように、電波利用ホームページに「アマチュア無線の社会貢献活動での活用に係る基本的な考え方」と題した資料を掲載した。掲載項目は下記のような6ジャンル17項目で、いずれもQ&A形式で説明している。
★制度の趣旨について
(1)アマチュア無線が社会貢献活動等で活用できるようになりますが、制度改正の概要を教えてください。
(2)これまでのアマチュア無線による「非常通信」が変わるのでしょうか。
★社会貢献活動等について
(3)本制度の社会貢献活動等とは、どのような活動でしょうか。
(4)本制度の社会貢献活動等に該当しない活動には、どのようなものがあるでしょうか。公共事業や復興事業であれば、企業等の営利法人等の営利活動のために行う通信であっても、アマチュア無線の使用が認められるでしょうか。
(5)アマチュア無線局免許人は、社会貢献活動等をすることを強制されるのでしょうか。アマチュア無線の定義では「もつぱら個人的な無線技術の興味よつて行う」とされています。
★アマチュア無線の使用にあたって
(6)アマチュア無線を使用するために必要な資格はありますか。
(7)アマチュア無線を社会貢献活動等で使用する場合に、総務省(総合通信局等)への申請や届出等の手続は必要ですか。また、社会貢献活動等に参加する場合に、自治体やイベント主催者等との協定や合意等が義務付けられているのでしょうか。
(8)社会貢献活動等によるアマチュア無線の使用にあたり、どのようなルールがあるでしょうか。
(9)社会貢献活動等を行うために使用する無線は、アマチュア無線に限られることになるのでしょうか。
(10)社会貢献活動等を行う通信として推奨される無線システムはありますか。
★実際の活動にあたって
(11)社会貢献活動等によるアマチュア無線の使用において「金銭上の利益のためでなく」とは、無償で行うものをいうのでしょうか。
(12)NPO法人等の非営利法人等の職員等が、当該法人の事業のためにアマチュア無線を使用することはできますか。
(13)国又は地方公共団体等の公務員が、国又は地方公共団体等が実施する事業に係る地域活動のためにアマチュア無線を使用することはできますか。
(14)イベントの主催者や業務請負者が営利法人等である場合に、アマチュア無線を使用することができますか。
(15)消防団が行う活動や鳥獣被害対策事業等の活動に関する通信として、アマチュア無線を使用することはできますか。以前、総務省からはアマチュア無線の使用はできないと説明がありましたが、考え方に変更があったのでしょうか。
★電波法令違反等の対応について
(16)本制度に関係して電波法令に違反して運用する無線局を確認しましたが、どうすればよいですか。
★アマチュア無線関係団体の取組みについて
(17)アマチュア無線関係団体は、本改正にあわせてどのような取組みをされていますか。
なお総務省は「本資料は、あくまでも現時点での一般的な考え方等を示すものであり、個別事案に対する考え方等は、当該事案における事実関係を前提にし、事案ごとに法令の趣旨を踏まえて実質的に判断されるものであることに御留意ください。本資料における記載は、すべてを網羅的に記載したものではなく、将来における総務省の考え方等や解釈を保証するものではありません。また、必要に応じて、随時更新することとしています」と述べている。
詳細は下記関連リンク参照のこと。
●関連リンク:アマチュア無線の社会貢献活動での活用に係る基本的な考え方(総務省 電波利用ホームページ)
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