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<不法に船舶用無線局を開設>東北総合通信局、青森県在住のプロ資格を持つ第四級アマチュア無線技士に対し48日間の行政処分

東北総合通信局は、総務大臣の免許を受けず不法に船舶用無線局を開設した青森県八戸市在住の無線従事者(第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、第四級アマチュア無線技士)に対し、無線局(アマチュア無線局)の運用停止と、無線従事者としてその業務に従事することを停止する48日間の行政処分を行った。

 

 

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東北総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

 

 東北総合通信局は、電波法に違反した以下の者に対して、3月22日、無線局の運用停止および無線従事者の従事停止の行政処分を行いました。

 

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:
 青森県八戸市在住の男性(63歳)

 

違反の概要:
 不法船舶用無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。

 

処分の内容:
 無線局(アマチュア無線局)の運用を本日から48日間停止する。
 無線従事者(第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを3月22日から48日間停止する。

 

 

2.法的根拠
 無線局の運用停止処分は、電波法第76条第1項の規定に基づくものです。
 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。

 

 

 

<参考(電波法抜粋)>

 

第4条第1項(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第76条第1項(無線局の免許の取消し等)
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項 (無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)

 

 

 

 東北総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波の監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:電波法違反者に対する行政処分-48日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分-

 

 

 

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