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<電波監視により電波法違反が発覚>関東総合通信局、免許を受けずに無線局を開設し運用した第四級アマチュア無線技士3名に対し17日間の行政処分

3月29日、関東総合通信局は免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した神奈川県在住の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)3名に対し、その業務に従事することを17日間停止する行政処分を行った。なお、本件は電波監視により違反行為が発覚したものである。

 

 

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関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 総務省関東総合通信局は、電波法に違反した無線従事者に対して行政処分を行いました。

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:神奈川県座間市在住の男性(68歳)
違反の概要:免許を受けずにアマチュア無線局を開設・運用し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士)としてその業務に従事することを、17日間停止する。

 

被処分者:神奈川県綾瀬市在住の男性(62歳)
違反の概要:免許を受けずにアマチュア無線局を開設・運用し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士)としてその業務に従事することを、17日間停止する。

 

被処分者:神奈川県相模原市在住の男性(50歳)
違反の概要:免許を受けずにアマチュア無線局を開設・運用し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士)としてその業務に従事することを、17日間停止する。

 

 

2.行政処分の根拠

 

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条第1項(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第76条第1項(無線局の免許の取消し等)
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。

 

 

 

 関東総合通信局では「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 無線局免許人を電波法違反で行政処分(令和3年2月25日付)-無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分-

 

 

 

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