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<無線局免許状に記載のない周波数を使用などで>関東総合通信局、アマチュア無線技士(3アマ、4アマ)3名に対し32日間の行政処分

関東総合通信局は、許可を受けていない無線機を車両に設置し、無線局免許状に記載されていない周波数を使用して通信を行ったアマチュア無線技士(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)3名に対して32日間の行政処分を行った。

 

 

 

 

 

関東総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

 総務省関東総合通信局は、電波法に違反した無線従事者および無線局免許人に対し、無線局の運用停止および無線従事者の従事停止の行政処分を行いました。

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:栃木県小山市在住の男性(57歳)
違反の概要:許可を受けていない無線機を車両に設置し、電波法第17条第1項の規定に違反。無線局免許状に記載されていない周波数を使用して通信を行い、電波法第53条の規定に違反。
処分の内容:32日間の無線局の運用停止処分および同期間の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分

 

被処分者:茨城県筑西市在住の男性(47歳)
違反の概要:許可を受けていない無線機を車両に設置し、電波法第17条第1項の規定に違反。無線局免許状に記載されていない周波数を使用して通信を行い、電波法第53条の規定に違反。
処分の内容:32日間の無線局の運用停止処分および同期間の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分

 

被処分者:栃木県小山市在住の男性(71歳)
違反の概要:許可を受けていない無線機を車両に設置し、電波法第17条第1項の規定に違反。無線局免許状に記載されていない周波数を使用して通信を行い、電波法第53条の規定に違反。
処分の内容:32日間の無線局の運用停止処分および同期間の無線従事者(第三級アマチュア無線技士および第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分

 

 

2.法的根拠

 

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に、無線局の運用停止処分は、同法第76条第1項の規定に基づくものです。

 

 

 

【参考】 電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条第1項 (無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項 (無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)

 

 

 

 関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分-無線局の運用停止と無線従事者の従事停止処分(令和3年4月22日付)-

 

 

 

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