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<海上保安本部からの通報により発覚>北海道総合通信局、漁業用の無線設備やアマチュア無線機を不法に設置していた無線従事者を33日間の行政処分

6月21日、北海道総合通信局は第二級海上特殊無線技士の資格を有している無線従事者が、船舶局の免許を受けている船舶とは別の自己が所有する船舶に、漁業用の無線設備およびアマチュア無線用の無線設備を設置し、総務大臣の免許を受けず不法無線局を開設したことから、33日間の行政処分を行った。なお本件は第一管区海上保安本部からの通報により電波法違反行為が発覚したものである。

 

 

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北海道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

 北海道総合通信局は、不法無線局を開設した者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。

 

1.違反概要
 二海郡八雲町在住の第二級海上特殊無線技士の無線従事者の資格を有し、船舶局の免許を受けている者(男性70歳)が、自己所有の別の船舶に無線局の免許を受けずに漁業用の無線設備およびアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。この行為は、電波法第4条の規定に違反するものである。

 

2.行政処分の内容
(1)船舶局に対する処分(電波法第76条第1項)
  令和3年6月21日から33日間の運用停止
(2)無線従事者に対する処分(電波法79条第1項)
  令和3年6月21日から33日間の従事停止

 

3.違反発覚の発端
 本件違反は、第一管区海上保安本部からの通報により発覚したもの。

 

 

 

<参考(電波法抜粋)>

 

第4条
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)

 

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(以下省略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)

 

 

 

 北海道総合通信局は「不法無線局は、テレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています」「当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査関係機関と協力して不法無線局の取り締まりを実施していきます」と説明している。

 

 

 

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●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法令違反者に対する行政処分
・海上特殊無線技士(ウィキペディア)

 

 

 

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