7月8日、九州総合通信局は海上保安庁第七管区海上保安本部唐津海上保安部と共同で、福岡県糸島市の漁港において船舶に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局の開設をしていた同市在住の男性2名を電波法違反容疑で摘発した。
九州総合通信局が発表内容は次のとおり。
九州総合通信局は、令和3年7月8日、唐津海上保安部と共同で福岡県糸島市の漁港において、船舶に開設された不法無線局の取り締まりを行い、2名を電波法違反容疑で摘発しました。
【容疑の概要】
・電波法違反(不法無線局の開設)
・被疑者:糸島市在住(職業:漁業)の男性A(59歳)
・被疑者:糸島市在住(職業:漁業)の男性B(38歳)
【船舶に設置されていた無線機器(報道発表資料から)】
【参考】適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条第1項(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条第1項の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以下略)」
なお、九州総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・九州総合通信局 船舶に開設した不法無線局を摘発
・海上保安庁第七管区海上保安本部唐津海上保安部
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